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分譲マンションの場合であれば管理組合で組合員の4分の3の多数で管理規約変更決議が可決されたことに伴うことだと思います。区分所有者である大家とあなたとのペット不可のマンションの賃貸借契約は大家の債務不履行ということになり、それにより発生した例えば健康、財産への損害、あるいは慰謝料などの損害賠償を求めることができます。しかし、ペット不可の管理規約に再度変更を求める権利は区分所有者でない賃借人にはありません。


一方②の場合は賃貸マンションの契約の内容、重要事項ですから、賃借人の承諾無しに一方的にペット可条項に変更することはできません。既存の住戸に承諾書をとらずに勝手に変更したのであるなら損害賠償請求だけでなく、契約変更の効果の無効を裁判で争うことも可能だと思います。無料相談を利用して弁護士に相談されたらいかがでしょうか?
仮にペット可への規約変更があったとしても、通常ペット使用細則で、動物の種類、数、大きさなどの制限事項があるはずです。使用細則の定めもしないでペット可としたのであればその点も賃貸人の義務違反といえます。
なお、ペット可のマンションでも使用細則では共有スペースでは犬をバスケットに入れる。エレベーターは使わせないことも通常定められます。
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また不法行為責任を争うのであれば直接、他の住民への損害賠償請求も可能です。
なお、最高裁10.3.16の判例でペット飼育中の住民のいるマンションの管理規約をペット可をペット不可への変更を認めた裁判において、マンションの構造上、ペットが他の住民に与える健康被害は、盲導犬などの特段の事情のないかぎりペットを飼うという人格的利益より大きく、具体的な損害が発生していなくても損害賠償請求を認めています。

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このページは、freeplusが2010年1月10日 16:54に書いたブログ記事です。

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